仙台銅壺レンタル規約

「仙臺銅壺レンタル利用規約」

株式会社タゼン(以下「弊社」といいます。)の仙臺銅壺レンタルに際しましては、下記の利用規約(以下「本規約」といいます。)をお読みいただき、ご了承いただいた上でお申し込みください。 

仙臺銅壺レンタル(以下「本サービス」といいます。)をご利用頂く際には、本規約に同意し、お申し込み頂いたレンタル物件が発送されたことによりレンタル契約が成立し、全てのレンタル物件に本規約が適用されます。

 

第 1 条 目的

弊社はご契約者様に対し、第 2 条で定める物件(以下、「レンタル物件」といいます。)について貸与(レンタル)することを約し、ご契約者様はこれを借り受けるものとします。

 

第 2 条 レンタル物件

レンタル物件とは、申込みの後に弊社より発行する請求書に記述された、弊社がご契約者様に賃貸借する商品とします。

 

第 3 条 期間および更新

  • 弊社がご契約者様にレンタル物件を貸与する期間(以下、「レンタル期間」といいます。)は、申込みの後に弊社より発行する請求書に記述された期間とします。
  • ご契約者様には、本サービスの利用期間終了日迄に、弊社所定の方法により「レンタル期間の延長」、「レンタル物件買い取り」もしくは「レンタル物件返却」のいずれかについて選択していただきます。なお、選択後の変更はできません。
  • ご契約者様が「レンタル物件買い取り」を選択した場合、ご契約者様による「レンタル物件買い取り」の申出が弊社に到達した日が属する月の末日をもって、弊社とご契約者様の間でレンタル物件の売買契約が成立します。
  • ご契約者様が「レンタル物件返却」を選択した場合、弊社あてに返送対応をお願いいたします。なお、レンタル物件返却の方法については、ご契約者様の費用負担でレンタル物件を原状に回復したうえで、弊社指定の方法で返却いただきます。また、レンタル物件返却の際は、レンタル物件返却にかかる送料をご契約者様にご負担いただくものとします。
  • ご契約者様が本サービスの利用期間終了日迄にいずれをも選択しない場合、利用期間終了をもって自動的に「レンタル期間の延長」をされるものとし、ご契約者様はサービス支払額について、弊社が定める方法によりクレジットカードにて支払うものとします。
  • 契約期間の満了後も、ご契約者様がが弊社にレンタル物件の返還を完了するまで、レンタル契約は存続するものとします。
  • 弊社はは、レンタル期間によらず、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知または催促することなくレンタル契約を解除し、直ちにレンタル物件を乙より返却を求めることができるものとします。
    • 第 5条第 5 項に定める事由に該当した場合
    • レンタル料金を支払わなかった場合

 

第4条 利用申込みの拒絶・取り消し

1.弊社は、本サービスの利用申込を行われた方(以下「お申込者」様といいます。)が、次の各号のいずれかに該当する場合、その方の本サービスの利用申込を拒絶することができるものとします。

1)本サービスの利用申込の内容に虚偽の事実が含まれていることが判明した場合。

2)弊社が販売する商品または提供するサービスにおいて、過去に代金等の支払い債務の履行を怠ったこと、または履行が停滞したことがある場合。

3)弊社が販売する商品または提供するサービスにおいて、過去に弊社から解約または解除をしたことがある場合。

4)未成年の方が保護者等の法定代理人の同意を得ていない場合。

5)お申込者様ご自身、またはお客様の関連する会社が暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業もしくは関係者、その他の反社会的勢力の構成員(過去に構成員であった方を含みます)である場合。

6)商品の滅失または損傷等のおそれがあると弊社が判断した場合。

7)前各号のほか、弊社が本契約締結に不適格であると判断した場合。

2.弊社は、商品の発送前に、お申込者様において前項各号のいずれかに該当する事実が判明した場合、本サービスの利用を一時停止し、または本サービス利用申込の承諾を取消すことができるものとします。

3.前項による本サービスの利用の一時停止または本サービス利用申込の承諾の取消しがあった場合においても、お申込者様は本サービスの利用申込の際に生じる各種料金等の支払義務を負うものとします。

 

第 5条 レンタル物件の使用および保管

  • ご契約者様は、レンタル物件を店舗、ご契約者様の運営する外部の催事並びに自宅において使用するものとします。
  • レンタル物件が完全な状態で引き渡された場合、ご契約者様は、弊社のために善良なる管理者の注意義務を持ってレンタル物件を保管し、使用および保管に関する製造者である弊社の指示を守り、法令を遵守するものとします。
  • 弊社はいつでもレンタル物件の保管および使用の状況を検査することができ、ご契約者様は、検査に協力しなければならないものとします。
  • レンタル物件の保管または使用などに関連して第三者に損害を与えた場合、ご契約者様が損害を賠償することとします。
  • ご契約者様はレンタル物件を利用するに当たって、弊社からの事前の承諾を得ることなく、以下に該当する行為および該当する可能性があると甲が判断する行為をしてはならないものとします。
    • レンタル物件の賃借権・利用権の売却、贈与その他の譲渡
    • レンタル物件を第三者に転貸し、その他使用収益させる行為
    • レンタル物件に質権その他の担保権を設定する行為
    • レンタル物件を減失または毀損する行為。ただし、通常の使用による損耗を除きます。
    • レンタル物件を改造、加工その他現状を変更する行為
    • レンタル物件を廃棄する行為
    • レンタル物件を本来の用法と著しく異なる用法で使用する行為

 

第 6条 物件の破損と修理

  • レンタル物件について、引渡しから 1 ヶ月以内に生じた損傷、故障、不具合その他の初期不良があった場合、弊社はは無償で修理または代替品の提供を行います。
  • レンタル物件の初期不良によって生じた損害について、弊社の帰責性の有無にかかわらず、弊社はレンタル物件を無償で修理しまたは代替品の提供を行うほかには、一切の責任を負わないものとします。
  • レンタル物件について、弊社が提供する重要事項説明書に基づいた本来の用法に準拠せず発生した破損について、弊社は修理費または代替品の提供にかかる費用の負担をご契約者様に求めることができます。

 

第 7条 レンタル物件の日常保全

1 ご契約者様は弊社が提供する取扱説明書内のメンテナンスガイドによって、レンタル物件が常に良好な状態に保たれるよう努めます。

 

第8条 レンタル物件の減失・毀損

ご契約者様は、次の各号に掲げる行為をしてはならないものとします。

1.弊社による商品の引渡から、その返還までの盗難、火災その他天変地異等の事由により生じた商品の滅失、毀損等の一切の危険と費用は、全てご契約者様の負担とします。

2.ご契約者様が、盗難、詐欺その他の事由により商品の占有を失った場合、速やかに警察に対する盗難届、被害届の提出等、必要な手続きを行っていただきます。

3.ご契約者様が、商品の滅失、毀損等に起因して保険金等を受領した場合、弊社は、サービス支払額等の期限が未到来であっても、当該保険金等の受領金額をもって、ご契約者様の弊社に対するサービス支払額等の弁済に充当するよう請求することができるものとします。

 

第 8条 広報

弊社はご契約者様の求めに応じ、弊社の運営する「仙臺銅壺」のホームページにおいて、ご契約者様の店舗並びに催事について情報発信を行います。

 

第 9条 レンタル料金および支払い方法

レンタル料およびその支払い方法は、次のとおりとします。

  • レンタル料 申込みの後に弊社より発行する請求書に記述された金額
  • レンタル期間の始期 申込みの後に弊社より発行する請求書に記述された日
  • レンタル期間の終期 申込みの後に弊社より発行する請求書に記述された日
  • 支払い方法
    ご契約者様は、弊社に対し、申込みの後に弊社より発行する請求書で定めるサービス支払額について、弊社が定める方法によりクレジットカードにて支払うものとします。
  • 途中解約
    ご契約者様が本サービスの利用期間中に本契約を中途解約する場合、ご契約者様は、解約予定日の7日までに弊社所定の方法による解約申込を行うものとします。

6)サービス支払額の減額、免除免除
ご契約者様は、本サービスの利用期間中において、弊社の責に帰さない事由により、レンタル物件を使用できない期間がある場合であっても、サービス支払額の減額、免除等の請求ができないものとします。

 

第 10条 無催告解除

ご契約者様に本契約に基づく債務の不履行が合った場合、弊社は、何かしらの催促を要せずに本契約を解除できるものとします。

 (1)弊社へのサービス支払額等の支払い義務を一度でも怠った場合。

(2)レンタル物件の受領に応じない、または弊社がレンタル物件の引渡不能であると判断する場合。

(3)レンタル物件について破損・滅失(天変地異等の不可抗力によるものを含む)、盗難、紛失、被詐取等の事故が生じたとき、または弊社に優先する権利を主張するものがあらわれた場合。

(4)本サービスの利用申込の内容に虚偽の事実が含まれていることが判明した場合。

(5)弊社が販売する商品または提供するサービスにおいて、過去に代金等の支払い債務の履行を怠ったこと、または履行が停滞したことがある場合。

(6)弊社が販売する商品または提供するサービスにおいて、過去に弊社から解約または解除をしたことがある場合。

(7)未成年の方が保護者等の法定代理人の同意を得ていない場合。

(8)ご契約者様ご自身、またはご契約者様の関連する会社が暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業もしくは関係者、その他の反社会的勢力の構成員(過去に構成員であった方を含みます)である場合。

(9)レンタル物件の滅失または損傷等のおそれがあると弊社が判断した場合。

(10)支払停止または支払不能の状態に陥った場合。

(11)第三者より差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分の受けた場合。

(12)破産手続開始、民事再生手続開始の申立てを受け、または自ら申立てを行った場合。

(13)失踪宣告、後見開始または補佐開始の審判を受けた場合。

(14)刑事上の訴追を受けた場合。

(15)死亡した場合。

(16)第10条(禁止事項)に定める禁止行為に抵触した場合、またはそのおそれがある場合。

(17)前各号に掲げる行為のほか、弊社が不適当と判断する行為。

 

第 11条 遅延損害金

ご契約者様が本契約に基づく金銭債務の履行を遅延したときは、年 14%の割合による遅延損害金を甲に支払うものとします。

 

第12条 免責事項

ご契約者様において、以下の事項が生じた場合であっても、弊社の責に帰すべき事由がある場合を除き、弊社はこれに起因する一切の責任を負わないものとします。

(1)本サービスを利用したことにより、ご契約者様に何らかの損害が生じた場合。

(2)ご契約者様が商品の点検等を怠ったことにより、レンタル物件に不具合またはこれに付随する事故等が生じた場合。

(3レンタル物件の返却を行う際、ご契約者様自身の私物等、商品以外の物品を送付した場合の当該物品の損壊、逸失が生じた場合。

 

第13条 本サービスの中断

弊社は、次の各号に掲げる場合に該当する事由が生じた場合、いつでも本サービスの全部または一部を中断することができるものとします。

1)本サービスの提供に必要なシステム等の保守、点検、修理および工事を行う場合。

2)本サービスの提供に必要なシステム等に障害が生じた場合。

3)災害等の不可抗力により、本サービスの提供が困難な場合。

4)前各号に掲げる事由のほか、運営上の理由から、本サービスの提供の中断が必要であると弊社が判断した場合。

 

第 14条 通知・説明義務

  • ご契約者様は、住所、氏名、商号、本店所在地又は代表者等、重要事項に変更があった場合、直ちに電子メールを含む書面により弊社に通知するものとします。
  • 前項の通知がなかったため弊社からご契約者様への通知等が到着せず、又は遅れて到着した場合は、通常到着すべき時期に到着したものとみなします。
  • ご契約者様は、弊社の要請があった場合は、その事業の状況を説明し、関係書類に写しを交付するものとします。

 

第 15条 第三者による強制執行

  • ご契約者様は、第三者がレンタル物件に対して差押さえ又は仮差押え等の執行をしようとする場合、その他第三者がレンタル物件に対する権利を主張する場合、本契約書を示すなどしてレンタル物件の所有権が弊社にあることを説明しなければならず、その場合は直ちに弊社に通知するものとします。
  • レンタル物件に対して、ご契約者様の債権者等が強制執行手続きをとった場合、前項の説明の有無に関わらず、弊社はご契約者様に対し、執行の取り消しのために要する費用を請求することができるものとします。

 

第16条 個人情報の取り扱いについて

弊社は、本サービスの利用に伴いお客様が登録する個人情報を、弊社が別途規定する「プライバシーポリシー」(akagane.jp/privacy-privacy)に従って取り扱います。

 

第17条 本規約等の改訂

弊社は、本規約の内容または本サービスの内容を弊社が必要と判断した場合には、本規約を 変更することができるものとし、この場合、弊社は、法令に基づき、変更後の規約を弊社が適当と判断する方法で周知するものとします。

 

第 18条 準拠法および管轄裁判所

本規約の準拠法は日本法とし、仙台地方裁判所または仙台簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

第 19条 協議解決

本契約に定めのない事項又は契約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。